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資本金の減少(減資)の方法

投稿日2003.09.18

平成16年4月1日以後開始する事業年度より、資本金1億円超の法人に対して「外形標準課税」(詳細YF-00275)が導入されます。それを踏まえてか最近は減資する会社が多いようです。そこで、今回のFAX NEWSでは、減資の方法についてお伝えします。

減資の方法

減資には次のような方法があります。

減資の方法 有償・無償 株式数 会計処理
資本金のみ減資(※) 無償 減少しない 資本金の減少額は、その他の資本剰余金の部に「資本金及び資本準備金減少額」として処理
株式の併合 無償 減少する
株式の消却(強制・任意) 無償 減少する
株式の消却(強制・任意) 有償 減少する 払戻金と資本減少額の差額で同上

(※)平成13年商法改正で、額面株式制度の廃止により、最低資本金(1千万円)以上であれば、制約なく減資できるようになりました。

減資の手続き

減資の手続は商法で定められており、次の通りとなります。

手  続 内    容 スケジュール
株主総会の特別決議 減少する資本の額及び減資の方法 招集に2週間以上
債権者保護手続 官報に公告及び各別に催告 総会決議から2週間以内
債権者異議申立期間 公告から1月以上
株券提供公告
(強制消却及び併合)
定款で規定する公告及び公告事項を通知 公告から1月以上
資本金変更登記 効力発生から2週間以内

商法第376条により、債権者保護手続には更に「決算公告」が必要となります。

中小法人となった場合の税務上の取扱い

資本金1億円以下の中小法人では、例えば次のような税務上の特例が受けられます。
(1) 課税所得金額の800万円までは、法人税の税率が30%から22%に減額されます。
(2) 同族会社の留保金課税は、自己資本比率が50%以下であれば停止されます。
(3) 交際費は、400万円まで90%損金算入できます。
(4) 30万円未満の少額減価償却資産は、損金算入ができます。(詳細YF-00289)
(5) 一括評価金銭債権の貸倒引当金は、法定繰入率が適用できます。

資本金1億円以下の中小法人になることにより、以上のような節税ができますが、節税だけがすべてではないので、会社の内容を充分検討の上、上手に利用したいものです。
詳しくは当税理士法人まで。

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