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無償減資による欠損金の補填

投稿日2004.06.18

業績が長期間低迷し「資本が欠損」となっているため、その欠損を補填するためや、外形標準課税の適用を避けるために無償減資を行うことがあります。
今回のFAX NEWSは無償減資の税務上の取扱等についてお伝えします。

会計と税務

会計上、無償減資により欠損金を補填した場合は欠損金が減少します。一方、税務上は、金銭の交付が無いため資本等の金額は変わらず、減少した資本金は資本積立金として処理されます。

減資前の資本の部 無償減資による欠損金の補填後
会計上 税務上
資本金   100
欠損金   △50
資本金   50 資本金      50
資本積立金  50
欠損金    △50

従って、税務上の青色繰越欠損金は、そのまま繰り越すことができます。

「資本等」と「資本金等」

税務上、各種の課税所得の判定や算定にあたって「資本等」又は「資本金等」が要素とされることが多いので、上記の場合のように、会計と税務に乖離が生じた場合は注意が必要です。

【主な例】

資本等が算定要素
【資本金(出資金)+資本積立金】
資本金等が判定要素
【資本金(出資金)】
外形標準課税の資本割額外形標準課税対象の判定
法人住民税の均等割中小企業者等の判定
寄附金の損金算入限度額留保金課税不適用の判定

外形標準課税の改正

外形標準課税の資本割の課税標準は資本等の金額のため、無償減資を行っても課税標準額は変わりません。ただし、平成16年の改正により平成13年4月1日以降、無償減資を行った場合には2年間の経過措置として「欠損填補に充てた金額」を資本等の金額から控除できます。
なお、資本金の減少(減資)の方法は既報(YF-00292)のとおりですので、ご参照下さい。
詳しくは当税理士法人まで。

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