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平成26年度改正に伴う通達の改正

投稿日2014.08.18

国税庁から、平成26年度税制改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について」が公表されました。今回は、生産性向上設備投資促進税制や所得拡大促進税制に係る取扱いの新設、中小企業投資促進税制の改正などが行われています。
そこで今回のFAX NEWS は、法人税基本通達等の主な改正点をお伝えします。

生産性向上設備投資促進税制

制度の概要:生産性向上設備等を取得した場合、特別償却または税額控除を受けることができる制度です(YF-00671)。

主な改正項目 内 容
生産等設備の範囲 生産等設備とは、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動等の用に直接供される減価償却資産です。したがって、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは該当しません。
取得価額の合計額の判定 工具、器具及び備品の取得価額の合計額の判定は、工具と器具及び備品とを区別してそれぞれごとに行います。
圧縮記帳の適用 取得価額の判定は、圧縮記帳後の金額で判定を行います。
貸付用資産に該当しない資産の貸与 取得した生産性向上設備等を自己の下請業者に貸与した場合、専らその法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは制度を適用できます。

所得拡大促進税制

制度の概要:一定要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です(YF-00671)。

主な改正項目 内 容
給与等の範囲 賃金台帳に記載された支給額のみを対象とするなど、合理的な方法により継続して計算していれば、その計算方法は認められます。
資産の取得価額に算入された給与等 損金に算入されない、資産の取得価額に含めた給与等について、継続して支給日の給与等の支給額に含める場合は、その計算方法は認められます。

中小企業投資促進税制

制度の概要:中小企業者等が機械等を取得した場合、特別償却または税額控除を受けることができる制度で、上記1の生産性向上設備等を取得した場合は上乗せ措置が適用できます(YF-00669)。

主な改正項目 内 容
期中に中小企業者等に該当しなくなった場合 事業年度の中途で中小企業者等に該当しなくなった場合でも、その該当しなくなった日前に取得した設備等は上乗せ措置の適用があります。
(税額控除 該当期間の取得10% その他7%)

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