相続税及び贈与税の税制改正まとめ
相続税及び贈与税は平成25年税制改正により大きく改正され、施行日の多くは平成27年1月1日となっています。そこで今回のFAXNEWSでは、再度その基本となる改正内容をお伝えいたします。
相続税
相続税についての基礎控除額や税率の改正は下記のとおりです。
項目 | 平成26年12月31日まで | 平成27年1月1日から | 備考 | ||
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基礎控除額 | 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) | 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) | – | ||
税率 | 各法定相続人の取得金額 | 1億円超 | 40% | 40% | 1億円以下は変更がないので省略。 |
2億円超 | 45% | ||||
3億円超 | 50% | 50% | |||
6億円超 | 55% | ||||
税額 控除 |
未成年者控除額 | 20歳までの1年につき6万円 | 20歳までの1年につき10万円 | – | |
障害者控除額 | 85歳までの1年につき6万円 (特別障害者12万円) | 85歳までの1年につき10万円 (特別障害者20万円) | – | ||
小規模宅地等の特例※ | 240平米 | 330平米 | 特定居住用宅地等の適用対象面積(上限) |
※併用の場合等の詳細はYF-00637、YF-00659を参照ください。
贈与税
贈与税については暦年課税の税率の変更及び相続時精算課税の適用対象者の範囲の拡大などの改正があります。暦年課税の税率の詳細はYF-00646を参照ください。
相続時精算課税の適用対象者 | 平成26年12月31日まで | 平成27年1月1日から | ||
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受贈者 | 20歳以上の推定相続人 | 20歳以上の推定相続人及び孫 | ||
贈与者 | 65歳以上の者 | 60歳以上の者 |
※併用の場合等の詳細はYF-00637、YF-00659を参照ください。
むすび
非上場株式等にかかる相続税及び贈与税の納税猶予制度である事業承継税制についても適用要件の緩和や手続の簡素化などの制度を使いやすくするための改正があります。詳細はYF-00633を参照ください。
平成27年1月1日を境に税額が大きく変わってきますので、改めてシミュレーションなどを行ってみてはいかがでしょうか。当法人では、改正後の相続税シミュレーションキャンペーンを行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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