税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 贈与税の非課税制度の適用期限が間近に

贈与税の非課税制度の適用期限が間近に

投稿日2018.09.08

現在、高齢者から若年者への資金の贈与が非課税となる制度がいくつかあります。この非課税制度のうち、「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」の適用期限が平成31年3月31日までと迫ってきております。
今回は、改めて適用期限が迫る非課税制度の内容についてお伝えします。

1.非課税制度

  教育資金の一括贈与
YF-00635
結婚・子育て資金の一括贈与
YF-00702
適用期限 平成31年3月31日
受贈者 30歳未満の者 20歳以上50歳未満の者
贈与者 父母、祖父母など(直系尊属)
非課税限度額 1,500万円
(学校等以外は500万円まで)
1,000万円
(結婚費用は300万円まで)
手続き 金融機関に専用口座を開設
受贈者が年齢に達した場合 30歳に達したとき
残額は、贈与税が課税
50歳に達したとき
残額は、贈与税が課税
贈与者が死亡した場合 なし(そのまま適用) 残額は、相続財産に加算

2.その他の非課税制度

上記の非課税制度以外にも、次のような非課税制度もあります。

  住宅取得等資金の贈与
YF-00602
相続時精算課税 夫婦間の居住用不動産の贈与
適用期限 平成33年12月31日 なし
受贈者 20歳以上 夫婦の婚姻期間が20年以上
贈与者 父母、祖父母など
(直系尊属)
父母、祖父母など
(直系尊属)
で60歳以上
非課税限度額 3,000万円まで(※) 2,500万円 2,000万円
手続き 贈与税の申告

※年度、家屋の種類、消費税の税率により減額されます。
住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税は併用することができます。

改めて子、孫への贈与を相続税対策も含めて検討してみてはいかがですか。
お問い合わせは、当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP