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固定資産税の減免措置(新型コロナ支援策)

投稿日2020.05.28

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(既報YF-00889)が4月30日に公布され、売上が大きく減少した中小事業者を対象に令和3年度(2021年度)の固定資産税・都市計画税を減免または2分の1とする軽減措置が制定されました。

今回は、この固定資産税の減免措置の内容についてお伝えいたします。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者(法人・個人)の令和3年度(2021年度)の固定資産税・都市計画税を減免します。

(1)対象者・資本金の額が1億円以下の法人
・従業員1000人以下の個人事業主
(2)事業収入の
減少率と減免額
令和2年(2020年)2月から10月までの連続する任意の3月間の事業収入の前年同月比減少率
・50%以上 ・・・全額
・30%以上50%未満 ・・・2分の1
(3)対象設備・固定資産税(1.4%)・・・事業用家屋及び設備等の償却資産
・都市計画税(0.3%)・・・事業用家屋
※土地は対象外
(4)申請期限令和3年1月31日まで

令和2年度(2020年度)の固定資産税は減免となりませんので、注意してください。
別途、「納税の猶予制度の特例(YF-00889)」が整備されていますので、ご確認ください。

申請方法

税理士法人等の認定経営革新等支援機関等に以下の項目について確認を受けた上で固定資産税を納付する市町村に申請します。

(1) 中小企業者(法人・個人事業主)であることの確認
(2) 事業収入の減少を会計帳簿等で確認
(3) 事業用の資産であること(個人事業主の対象家屋の居住用・事業用割合を確認)

当法人は、認定経営革新等支援機関等ですので、固定資産税の減免申請に伴う上記確認書を発行いたします。お早めにご相談ください。

お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ

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