平成13年度の税制改正

投稿日2001.04.18

平成13年度の税制改正法案が3月28日に成立しました。
今回の改正では企業再編税制が大きく取り上げられましたので、FAX NEWSでは199号で「合併」202号で「分割」をお伝えしましたが、今回のFAX NEWSではそれ以外の改正についてお伝えします。

1 贈与税の基礎控除
平成13年1月1日以後の贈与から基礎控除額が60万円から110万円に引き上げられました。
ただし、贈与税の税率の改正は行われておりません。

2 住宅取得資金の贈与の特例
自分の居住用家屋を取得するために、父母又は祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例の一部が次のように改正されました。

(1)適用期間  平成13年1月1日から平成15年12月31日までの3年間

(2)非課税限度額
従来の300万円(60万円×5年間)から550万円(110万円×5年間)に拡大

(3)適用範囲の追加
今回の改正で新たに、次の贈与についても適用されることになりました。
(ア)増改築の工事費用が1,000万円以上、又は増改築による床面積の増加が50平米以上の資金の贈与
(イ)新たに住宅を取得した者が、その取得の日前5年以内に居住していた住宅を売却する場合において、新たに取得する住宅の資金の贈与

ただし、平成12年以前にこの特例を受けた人の非課税限度額等はそのままで追加適用はありませんので、ご注意ください。

3 住宅ローン減税
平成11年度に導入された住宅ローン減税は平成13年6月30日をもって終了し、新たなローン減税が導入されました。
(1)適用期間  平成13年7月1日から平成15年12月31日までに居住・供用した場合
(2)控除期間及び控除合計額
控除期間は15年間から10年間に、控除合計額の最大が587.5万円から500万円(借入金の年末残高の1%)に縮減されました。

詳しくは当事務所まで。

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(文責-横須賀 博)

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