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平成29年度税制改正大綱(資産課税)

投稿日2017.02.28

平成29年度税制改正大綱のうち、個人所得課税及び法人課税については既報(YF-772773774)のとおりですが、今回は、資産課税の改正の内容についてお伝えします。

1.取引相場のない株式の評価の見直し

取引相場のない株式の相続税評価は、評価会社の規模区分(大会社、中会社、小会社)に応じて「類似業種比準方式」又は「純資産価額方式」若しくはこれらの併用方式により計算されます。

今回の改正により「類似業種比準方式」(事業内容が類似する上場会社の株式の価額を参考にして評価する方法)について以下の見直しが行われます(平成29年1月1日以後の相続等に適用)。

項目 現行 改正案
類似上場株式の株価 (1)課税時期以前3か月のうち最も低い株価
(2)前年平均株価
(1)同左
(2)同左
(3)課税時期以前2年間平均株価
類似上場会社の配当金額、利益金額、簿価純資産価額 連結決算を反映させない 連結決算を反映
配当金額:利益金額:簿価純資産価額の比重(※) 1::1 1::1

※利益の比重が小さくなるため、多額の損失を計上しても現行法ほど株価は下落せず、また、純資産の比重が大きくなるため、内部留保の厚い会社は株価の上昇が見込まれます。

2.相続税又は贈与税の納税義務の見直し

相続人及び被相続人等が相続開始前5年を超えて国外に居住している場合に、国外財産について課税されないという現行法を利用して、相続税等を免れるケースが見受けられるため、居住要件等の見直しが行われます(平成29年4月1日以後の相続等に適用)。

  相続人・受贈者→


↓被相続人・贈与者  
国内に住所 国外に住所
日本国籍あり 日本国籍なし
10年(現行:5年)以内に国内に住所あり 左記以外
国内に住所        
国外に住所 10年(現行:5年)以内に国内に住所あり       (現行:国内財産のみ課税)
上記以外     国内財産のみ課税

 国内・国外財産ともに課税 

なお、一時的滞在(国内に住所を有する期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在)の場合等は、国内財産のみ課税されます。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

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