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外形標準課税がスタートしています

投稿日2004.09.08

赤字企業にも税負担を求める外形標準課税が平成16年4月1日開始事業年度から導入されております。それに伴って、思い切って資本金を1億円以下に減資する企業も出てきました。その理由としては、課税年度末の資本金が1億円以下なら課税対象から外れること、国の多くの補助金が資本金1億円以下の中小企業を対象としていること等が挙げられます。
某航空会社の子会社Kホテルが、14億5千万円減資し5千万円とするなど、減資の動きは広がっております。
今回のFAXNEWSは、これら事業税の外形標準課税について再度お伝えします。(既報分についてはYF-00137・002750029200319号をご参照ください。)

外形標準課税導入後の事業税

(1)資本金1億円超の大企業
(2)資本金1億円以下の中小企業


※税率は、3都道府県以上に事業所等を有する法人(東京都の資本金1億円以下の中小企業の税率は所得2,500万円超の場合、所得2,500万円以下は標準税率)

外形標準課税導入による税効果会計への影響

税効果計算上の従来の実効税率42.05%が、40.69%(東京が本社の場合等)へと減少します。(付加価値割・資本割分の税率を対象としないため。)

事業年度変更・中間申告との関係

(1)事業年度変更

例えば、外形標準課税対象法人が、平成16年中に3月から9月へ事業年度を変更したような場合には、平成16年4月1日以降開始事業年度に該当しますので、変則6ヶ月決算となる平成16年9月決算より適用を受けます。

(2)中間申告

外形標準課税対象法人が、予定申告を選ばず仮決算方式による中間申告を選択する場合には、赤字で所得割額がない場合でも、付加価値割額・資本割額を申告納付することになります。(予定申告の場合は前期実績×1/2)

減資などにより、外形標準課税を受けないようにするのも一法ですが、そこはやはり経営の全体をよく見据えながら考えて行かないといけないのではないでしょうか?

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